加工食品
食品衛生法で[加工食品」とは、「食肉」、「生かき」、「切り身又はむき身にした鮮魚介類を凍結させたもの又は生食用のもの」、「缶詰」、「菓子」、「飲料」・・・等です。以上の食品は加工食品として表示が必要です。また、食品衛生法では、加工食品と生鮮食品の明確な分類はされていないが、省令で規定された食品について、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名を掲載することとなっています。JAS法でのみ該当する加工食品は、加工食品品質表示基準に示された25群の食品群で「缶詰」、「菓子」、「飲料」・・・等は食品衛生法と共通しています。(T090307)