食品表示

①一般の消費者の方に販売される加工食品等の容器包装や添付文書に、日本語で栄養表示をしようとする場合。(ただし、全体の表示を日本語で行っていて、栄養表示基準に適合しない強調表示のみを日本語以外で行うことは適当ではありません。)②輸入した食品(日本で製造していないもの)に日本語で栄養表示して販売する場合。③生鮮食品は原則的に適用対象外ですが、鶏卵は対象となります。(T091120)

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