農薬の使用基準
農薬を使用する者が守るべき使用方法については、農薬の登録時に定められます。農薬の残留が基準値以下となるように、(1)定められた作物以外へは使用しないこと、(2)定められた使用量又は濃度を超えて使用しないこと、(3)定められた使用時期を守ること、(4)定められた総使用回数以内で使用することを遵守義務とし、違反した場合には罰則等が設けられています。また、倉庫などでのくん蒸(いぶし蒸の方法で農薬を使うこと)を行う場合、周辺への影響を配慮すべき航空散布を行う場合やゴルフ場で農薬散布を行う場合には、農薬使用計画を農林水産大臣に提出することが義務付けられています。さらに、(1)有効期限切れ農薬を使用しないこと、(2)農薬を使用した日や場所、作物、農薬の種類や量を記帳すること、(3)農薬が飛散しないようにすること(特に、航空散布や住宅地週での散布) 、(4)水田で使用する農薬の止水期間を守ること、(5)土壌くん蒸剤の被覆(ポリエチレンフィルム等で土壌を覆うこと)期間を守り揮散(揮発してまわりにひろがること)防止に努めることが、使用者に対して定められています。g090212