加工食品
食品衛生法では、食品表示に関して、「製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地。以下同じ。)及び製造者又は加工者(輸入品にあっては、輸入業者。以下同じ。)の氏名(法人にあっては、その名称。」と規定されています。JAS法では、「加工食品の品質に関し、製造業者、加工包装業者又は輸入業者(販売業者が製造業者又は加工包装業者との合意等により製造業者又は加工包装業者に代わってその品質に関する表示等を行うこととなっている場合にあっては、当該販売業者。以下「製造業者等」という。)が加工食品の容器又は包装に一括して表示すべき事項は、次のとおりとする。ただし、飲食料品を製造し、若しくは加工し、一般消費者に直接販売する場合又は飲食料品を設備を設けて飲食させる場合はこの限りでない。」とあり、「表示を行う者が加工包装業者である場合にあっては、この様式中「製造者」を「加工者」とすること。」、「表示を行う者が販売業者である場合にあっては、この様式中「製造者」を「販売者」とすること。」、「輸入品にあっては、9にかかわらず「製造者」を「輸入者」とすること。」と規定されています。(T090307)