食品衛生管理

「と畜場法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成9年1月28日厚生省生活衛生局乳肉衛生課長通知衛乳第25号)」【2と畜場法施行規則第2条の3関係(2)とさつ又は解体に当たって、軍手等の繊維性の手袋は使用しないこと。作業者の安全のため、やむを得ず手袋を使用する場合は、合成樹脂製等で洗浄消毒が容易なものを使用すること。(第2号関係)】との通知が出ていることから、と畜処理における軍手の使用は禁止しております。

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