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委託する業務に関する手順書は、委託契約書において規定した者が作成することとなります。例えば、受託者がモニタリングの手順書を作成する契約であれば、受託者はモニタリングの手順書を作成する必要はありません。しかし、業務を受託するための手順書は受託者からあらかじめ作成しておく必要があります。

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