食肉製品

食品衛生法で「ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これらに類するもの」と定義されています。その他とは、食肉が50%以上含まれる製品ですが、トンカツ、大和煮、甘露煮、焼き鳥、シュウマイ、コロッケ、ギョウザはこれに該当せず、50%を超えても半製品は該当しません。これによると、空揚は食肉製品となりますが、昭和54年に規定された「べんとう及びそうざいの衛生規範」には、そうざいとして記されています。現在、国(検疫所)や県(群馬県)では、唐揚げについて、食肉製品として取り扱っていますが、保健所では、そうざいとして取り扱っています。

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