【コラム】枝豆と農薬取締法|6月の旬食材シリーズ②

暑さも増し、水分と同時に塩分補給が大切な季節となりました。こんな季節には、塩ゆでした枝豆に塩をふって、サヤごとパクっと口に入れてから豆を食べるのがおいしい枝豆の食べ方ですよね。 
大豆の原料でもある枝豆の国内の生産量は65,200トンで、㈱食環境衛生研究所がある群馬県は、北海道に続き国内生産量2位(7,140トン)なんです!!(令和4年)1) 群馬でもたくさん作られている枝豆ですが、おいしくパクっと安全に食べるために欠かせないのが、『農薬』です。無農薬で枝豆をつくると、悲惨なぐらい虫だらけの枝豆ができます。恐ろしくて、口になんて入れられないです(実体験済)。
農薬のイメージは良くないと思いますが、農薬は市場価値の高い野菜を生産するために必要不可欠です。少しでも安心できるよう、農薬が使用できるまでのしくみを紹介したいと思います。
 

農薬取締法:農林水産省2)

「農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする(第一章第一条)。」と規定され、農薬の製造・販売・使用の全般を規制する法律です。
農薬を使用するときには、まず農薬の登録、確認が必要です。登録されていない農薬は、販売も使用もできず、違反した場合は罰則もあります。
 

①農薬登録申請3)

 
 

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