食品微生物学的検査

「漬物の衛生規範」において、保存性の乏しいものにあっては、製品の種類ごとに1日1個を検体とし、卵zされる販売流通期間を考慮して、10度以下で保存すること、保存性のあるものにあっては、製品の種類ごとに1日1個を検体とし、卵zされる販売流通期間を考慮して、常温で保存することとされています。(T090925)

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