食品衛生管理
「食肉処理業に関する衛生管理について(平成9年3月31日厚生省生活衛生局長通知衛乳第104号)」【4従事者に係る衛生管理は、次によること。従事者は、食肉等が直接接触する部分が繊維製品その他洗浄消毒することが困難な手袋を原則として使用しないこと】洗浄消毒が困難な手袋として、軍手が例として挙げられますが、「原則として使用しないこと」とは、軍手等の使用を容認するものではないということです。この通知は、食肉処理業に対するものとして出されており、通知の中でチェックリストという形で異物の確認や軍手の不使用などを確認して、点検表しすることが義務規定として示されております。(T091023)