【コラム】栄養成分表示②~栄養成分表示の対象について~|改めて学ぼう
以前のコラム(>>改めて学ぶ!栄養成分表示①)では、食品表示法で定められた栄養成分表示7項目についてお話しました。
今回のコラムでは、どのような製品が栄養成分表示の対象になるかお話ししたいと思います。
栄養成分表示の対象について
栄養成分表示は全ての製品に義務づけられているものではありません。
食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン(消費者庁)によると、「食品表示基準(※)における栄養成分表示は、販売される飲食物の容器包装(業務用加工品は納品書等含む。)に表示される場合が対象」であり、「一般用か業務用か、加工食品か生鮮食品か添加物かにより、規定が異なります。」と記載されています。