栄養成分表示について②~栄養成分表示の対象~|改めて学ぼう

以前のコラム(>>栄養成分表示について①)では、食品表示法で定められた栄養成分表示7項目についてお話しました。
今回のコラムでは、どのような製品が栄養成分表示の対象になるかお話ししたいと思います。
 

栄養成分表示の対象について

栄養成分表示は全ての製品に義務づけられているものではありません。
食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン(消費者庁)によると、「食品表示基準(※)における栄養成分表示は、販売される飲食物の容器包装(業務用加工品は納品書等含む。)に表示される場合が対象」であり、「一般用か業務用か、加工食品か生鮮食品か添加物かにより、規定が異なります。」と記載されています。
また、「食品」に含まれない、医薬品・医薬部外品・ペットフードは対象外となります。
 
※食品表示基準:食品表示法に基づいて具体的な表示の内容を定めている、食品の表示に関する規定
 
表1 栄養成分表示が義務または任意となる対象

加工食品生鮮食品添加物
一般用業務用一般用業務用一般用業務用
義務(一部製品省略可)任意任意任意義務(一部製品省略可)任意

 
栄養成分表示が義務づけられているか判断するポイントとしては、
①生鮮食品であるか、加工品であるか、添加物であるか
②一般用か業務用か(さらに製造・販売事業者が小規模事業者であるかどうか)
③あらかじめ包装容器に入れられているか、ばら売りか、量り売りか
・・・が上げられます。
 

①生鮮食品であるか加工品であるか

加工食品及び添加物は栄養成分表示「義務」の対象となります。
生鮮食品の表示は「任意」となります。
 

②一般用か業務用か(さらに製造・販売事業者が小規模事業者であるかどうか)

一般用として販売されるものは栄養成分表示「義務」の対象となります。
一方で、下記の条件に当てはまるものは栄養成分表示の省略が可能です。
・酒類
・極めて短い期間で原材料が変更されるもの
・小規模事業者(当該事業年度の前事業年度の従業員数が 20 人以下)が製造した食品
 (なお、小規模事業者が製造した食品でも、スーパー等販売する事業者が小規模事業者でない場合は表示の省略はできないため注意が必要です。)
 

③あらかじめ包装容器に入れられているか、ばら売りか、量り売りか

一般用として販売される加工食品・添加物であらかじめ包装容器に入れられているものは栄養成分表示「義務」の対象となりますが、ばら売りや量り売りなどの場合は栄養成分表示の省略が可能です。
また、容器包装の表示可能面積が約30㎠以下であるものも省略が可能となります。
一方で、小規模事業者が製造して小規模事業者が販売する場合でも、容器包装に「たんぱく質」「ミネラル」等、栄養成分に関する表示をしている場合は栄養成分表示が省略できないため注意が必要です。
 
また、栄養成分表示を省略できる食品であっても、表示が可能なものはできるだけ表示することが望ましいとされています。
 
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参考文献
>>食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン:消費者庁

>>栄養成分表示ハンドブック:東京都保健医療局
 
 

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