畜水産物やその加工食品に残留する動物用医薬品成分を
検査いたします。
動物用医薬品は「肉及び臓器」「魚介類」「乳」「卵」
「はちみつ」などで基準値が制定されており、
それ以外の食品はポジティブリスト制度適用で、
一律基準 0.01ppm(μg/g)以上残留してはいけません。
高速液体クロマトグラフィータンデム型質量分析装置にて、スクリーニング検査を行います。
検体必要量は100g以上です
輸入製品等、飼育管理状態が不明な畜水産物のロット確認に有効です。
生産現場における品質管理にもご利用ください。