工作物の事前調査について

2026(令和8年)年1月1日より、特定工作物の解体または改修の実施にあたっては、工作物石綿事前調査者(一部の工作物については建築物石綿含有建材調査者等でも可能)に事前調査をさせなければならなくなります。ここでは工作物の種類と分類、調査に必要な資格について整理したいと思います。
 
工作物は石綿等が使用されている恐れが高いものとして厚生労働大臣・環境大臣が定める「特定工作物」と「その他の工作物」に分けられます。
 

特定工作物には?

「特定工作物」には反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)が該当し、これらは工作物石綿事前調査者資格が必要になります。
 
加えて、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、トンネルの天井板、プラットホームの上屋、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く)も特定工作物になりますが、これらは工作物石綿事前調査者または一般/特定建築物石綿含有建材調査者、令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録されたもののいずれかの資格が必要になります。
 
特定工作物以外の工作物が「その他の工作物」になりますが、エレベーター、エスカレーター、コンクリート擁壁、電柱、公園遊具、鳥居、仮設構造物、遊戯施設等が該当します。その内、塗料の剥離やモルタル、補修剤(シーリング材、パテ、接着剤等)の除去等の作業には工作物石綿事前調査者または一般/特定建築物石綿含有建材調査者、令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録されたもののいずれかの資格が必要になりますが、その他の作業については調査者の資格は不要になります。
 
 

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