ミネラルウォーターと水道水の違い

ミネラルウォーターと水道水には大きく5つの違いがあります。

 

①種類の有無
②採水場所・処理方法
③水の硬度 
④ニオイの有無 
⑤安全基準

 
この中から今回は「種類の有無」についてご紹介します。
 

違い① 水道水と違いミネラルウォーターには種類がある

日本では農林水産省のガイドラインで定められており、「ミネラルウォーター類」は以下の4つに分類されます。
 

〈ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)の品質表示ガイドライン〉

品名原水処理法
ナチュラルウォーター特定の水源から採水された地下水沈殿、ろ過、加熱殺菌以外
ナチュラルミネラルウォーターナチュラルウォーターのうち鉱化された地下水(注1)物理的・化学的処理を行わないもの
ミネラルウォーターナチュラルミネラルウォーターと同じ品質を安定させる目的等のため、ミネラルの調整、曝気(注2)、複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターの混合等がおこなわれているもの
飲用水又はボトルドウォーター(飲用適の水(硬度、㏗を除く)(処理法の限定はない)

 
(注1)鉱化された地下水とは、地表から浸透し、地下を移動中又は地下に滞留中に地層中の無機塩類が溶解した地下水(天然の二酸化炭素が溶解し、発泡性を有する地下水を含む。)をいいます。
(注2)曝気とは、液体と空気を接触させて、液体に空気中の成分(酸素等)を吹き込むことをいいます。
 
〇ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター以外のものに対する「自然」、「天然」の用語及びこれに類似する用語は表示することができません。
〇ボトルドウォーターは(一括表示の中に)採水地を記載することができません。
 
弊社では水質検査を行っています。
ご興味がある方はぜひご依頼ください。
>>水質分析検査項目・費用について(排水・井戸水)
 

 
引用
>>厚生労働省:ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)の品質表示ガイドライン
 
 

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