【PFAS】水質基準に関する省令改正の概要について
はじめに
2025年6月30日に。「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について、環境省が発表いたしました。
今回のコラムではPFASについて水質基準に関する省令改正の概要について、ご説明させていただきます。
環境省の発表の内容
環境省は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)について、水道水の水質基準を新たに設定するため、2025年6月30日に関係する省令を公布しました。これにより、令和8年4月から、水道事業者等に対して、PFOS及びPFOAに関する水質検査の実施及び基準を遵守する義務が新たに課されます。
また、公共用水域等におけるPFOS及びPFOAについて、「指針値(暫定)」に代え、「指針値」を設定しました。
改定の経緯
有機フッ素化合物であるPFOS及びPFOAについては、令和2年から水道水における水質管理目標設定項目に位置付け、暫定目標値(PFOS及びPFOAの合算値で50 ng/L以下)を設定するとともに、公共用水域・地下水についても、要監視項目に指定し、PFOS及びPFOAの合計値で50 ng/Lという指針値(暫定)を設定しました。
令和6年6月に内閣府食品安全委員会が有機フッ素化合物(PFAS)に係る食品健康影響評価を取りまとめたことを踏まえ、PFOS 及び PFOA の取扱い等について検討を進め、令和7年5月8日に、中央環境審議会において「水道における水質基準等の見直しについて(第1次答申)」及び「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第7次答申)」が答申されたことから、この内容を踏まえ、今般、下記の対応をいたしました。
改正の内容
水道水の安全性を確保するために、水道法第4条に基づき「水道水質基準」が設定されております。水道水は水質基準の適合しなければならず、水道事業体等に検査義務が課せられています。
基準は、大きく3つに分かれており、
1. 水道事業者等に検査義務が課せられている「水質基準項目」
2. 水質基準以外に水質管理上注意すべき「水質管理目標設定項目」
3. 知見・情報を収集する「要検討項目」
を設定。全国の水質検査結果や最新の科学的知見によってこれらは常にみなをされています。
水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)について、PFOS及びPFOAに係る基準を「水質管理目標設定項目」から「水質基準項目」に引き上げ以下のとおり、新たに設定しました。
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「要検討項目」につきましてもPFBS、PFHxS、PFBA、PFPeA、PFHxA、PFHpA、PFNA及びHFPO-DAの8項目が令和7年6月30日に追加になっております。
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次回、PFASについて~PFOS及びPFOAの検査方法~
についてご説明させていただきます。
参考文献;
環境省ホームページ:有機フッ素化合物(PFAS)について
>>「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について | 報道発表資料 | 環境省
>>水質基準に関する省令改正の概要について 環境省
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