アレルギー物質(アレルゲン)検査について

 現在、法令で加工食品の表示が義務づけられた品目は卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かにの7品目です(特定原材料といいます)。また、特定原材料に準ずるものとして表示が推奨された品目は、令和元年9月19日にアーモンドが追加されて、アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、の21品目となっています。特定原材料や特定原材料に準ずるものは、患者数が多い、アレルギー症状が重篤である等の理由により定められており、最新の調査結果を基にするなどして更新されています。ある調査においては、アレルギー症状の全症例において、特定原材料によるものが約80%、準ずるものを含めると約90%をカバーしているとされています。

 原則的に、アレルギー対策はアレルゲンを体内に入れないことです。そのために、加工食品の表示おいてアレルゲンが含まれていることの記載が義務付けられています。あくまで、義務化されているのは加工食品のみで、飲食店などでの表示義務はありません(最近、飲食店などでも表示が見られますが、あくまでサービスで表示をしている状況です)。

 アレルゲン関連のご質問で「特定原材料について全ての項目を検査しなければいけないのか?」といった内容があります。この点については、使用している原材料と特定原材料が書面などによって明確に確認できているのであれば、特に検査の実施は必要ありません。ただ、その内容について裏付けを取りたい、検証をしたい等や原材料では使用していないが、製造や保管工程において他の製品からのコンタミネーションがないかを確認したいなどといった意義で可能性のある項目について検査を行うといったケースがあります。特に最近は、HACCP管理を含む認証規格(JFS-B,-C規格やFSSC22000)において、「アレルゲン管理」についても要求事項となっており、例えば洗浄後の製造ラインについて特定のアレルゲンの残存がないかなどの検査(ラインのふき取り検査)について需要が増しています。

アレルギー物質(アレルゲン)検査についての詳細は以下よりご確認ください。

(参考)アレルギー物質検査(㈱食環境衛生研究所)

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