テブフェンピラド(農薬成分紹介-第4回-)

基準値の変更概要について

基準値の変更概要について

テブフェンピラドは2024年3月に残留基準値改正の通知があり、2025年3月より新しい基準値となる成分です。

変更理由として海外機関より、残留試験結果の提出とともに、「その他なす科野菜」について基準設定の依頼が無かった事から新たに審議され設定されました。

基準値としてEUの基準値が採用されている成分について新たに提出された資料を元に改正が行われております。

概要として現行の基準では、「その他のなす科野菜」に基準値が無かったものが、改正後には0.5ppmという基準値が設定され、残留基準値が引き上げになります。
 
【基準値が引き上げになった食品】

その他のなす科野菜、はちみつ
 
【基準値が引き下げになった食品】

きゅうり(ガーキンを含む。)、ラズベリー及びその他のベリー類果実、レモン、グレープフルーツ、ライム
 
【部位の変更】

すいか、メロン類果実、みかん、もも
 
詳細は出典の通知を確認下さい。
 

用途と効能について

テブフェンピラドは、ピラゾール環を有する殺虫剤であり、ミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅰ阻害による呼吸阻害により殺虫効果を示すと考えられています。

主にハダニ類に対して高い高価を示します。

日本では 1993 年に初回農薬登録されており、主に果物や茶に適用があり使用されています。
 
【日本でテブフェンピラドを含む農薬製品例】

ピラニカ水和剤

ピラニカEW

毒性

繁殖能に対する影響、催奇形性及び生体において問題となる遺伝毒性は認められていません。
 

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出展・参考文献

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び 食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが 明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について:厚生労働省
 
農薬評価書 テブフェンピラド (第2版):食品安全委員会

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