クロルフルアズロン(農薬成分紹介-第5回-)

基準値の変更概要について

クロルフルアズロンは2024年3月に残留基準値改正の通知があり、2025年3月より新しい基準値となる成分です。
変更理由としてごぼうの国内の拡大申請と、キャベツなどの基準値見直しについて新たに審議され設定されました。
基準値変更の概要は下記の通りです。
 
【基準値が引き下げになった食品】
てんさい、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、ねぎ(リーキを含む。)、おうとう(チェリーを含む。)、茶、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲 せい 哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲 せい 哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲 せい 哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲 せい 哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲 せい 哺乳類に属する動物の食用部分、乳
 
【基準値が引き上げになった食品】
キャベツ、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵
 
【部位の変更(+基準値の変更)】
すいか、メロン類果実、もも
設定された基準値等の詳細は出典の通知を確認下さい。
 

用途と効能について

ベンゾイルフェニル尿素系の殺虫剤であり、昆虫のキチン質合成阻害により、脱皮・変態などの昆虫生育を阻害することで殺虫効果をしめすと考えられており、殺虫剤として使用されています。
日本では 1988 年に初回農薬登録されており、主に野菜や果物に適用があり使用されています。
 
【日本でクロルフルアズロンを含む農薬製品例】
石原アタブロン乳剤
 

毒性

繁殖能に 対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められていない。
 

リンク

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出典

>>食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び 食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが 明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について:厚生労働省
>>農薬評価書 クロルフルアズロン (第2版):食品安全委員会
 
 

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