キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル(農薬成分紹介-第6回-)

基準値の変更概要について

クロルフルアズロンは2024年3月に残留基準値改正の通知があり、2025年3月より新しい基準値となる成分です。

変更理由としてごぼうの国内の拡大申請と、キャベツなどの基準値見直しについて新たに審議され設定されました。

基準値変更の概要は下記の通りです。

キザロホップエチル及びキザロホップPテフリルは2024年3月に残留基準値改正の通知があり、2025年3月より新しい基準値となる成分です。
変更理由として農薬取締法に基づく適用拡大申請(だいず、ごぼう、ブロッコリー、そば、かんきつ、かき)に伴う基準値設定及び国外で使用される農薬等に係る残留基準(小麦、大麦)の設定要請がなされたこと
とに伴いごぼうの国内の拡大申請と、キャベツなどの基準値見直しについて新たに審議され設定されました。
基準値変更の概要は下記の通りです。
 
【基準値が引き下げになった食品】
小豆類、らっかせい、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、はくさい、芽キャベツ、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、アスパラガス、にんじん 、セロリ、トマト、すいか、ほうれんそう、未成熟えんどう、りんご、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、綿実、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲 せい 哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲 せい 哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲 せい 哺乳類に属する動物の食用部分、乳
 
【基準値が引き上げになった食品】
小麦、大麦、そば、大豆、ブロッコリー、ごぼう、ひまわりの種子、べにばなの種子、はちみつ
 
【部位の変更】
メロン類果実(果皮を含む。)、もも(果皮及び種子を含む。)
 
設定された基準値等の詳細は出典の通知を確認下さい。

用途と効能について

フェノキシプロピオン酸系の除草剤で特に脂質合成阻害により分裂組織の壊死や生長抑制などを引き起こすことで、枯死させることによって除草効果を示すと考えられています。
日本では 1989 年に初回農薬登録されており、主に野菜や果物に適用があり使用されています。
 
【日本でキザロホップエチルを含む農薬製品例】
タルガフロアブル、ポルトフロアブル、アフターエイドフロアブル
 

毒性

許容一日摂取量(ADI):0.009 mg/kg 体重/日
発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められていない。

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出典

>>食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び 食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが 明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について:厚生労働省

>>農薬評価書 キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル (第3版):食品安全委員会

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