水道水質基準について解説!

私たちの生活に欠かせない「水」。
水には水道水基準というものがあるのをご存知でしたか今回は水道水基準について解説します。
 

水道水質基準について

水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令により、定められています。水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を要検討項目と位置づけ、必要な情報・知見の収集を行います。水道事業者は、水質基準項目等の検査について、 水質検査計画を策定し、需要者に情報提供することとなっています。
 
各項目の基準値についてはこちら↓
>>水質基準項目と基準値(51項目)|環境省
 
 

水質検査計画の策定

水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者は水質検査計画を策定することが必要です。水道法施行規則第15条第6項では、水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者は、水質検査計画を策定することが求められています。水質検査計画は毎事業年度の開始前に策定することとされております。水道法施行規則には、採水の場所、検査の回数等について具体的に規定されています。この規定に則り、それぞれの水道の水源やその周辺の状況等を考慮し、どのように水質検査を実施するかについての計画を立案、文書化します。また計画の様式等は任意とされています。なお、水道事業及び水道用水供給事業の事業者にあっては、水道法第24条の2及び水道法施行規則第17条の5の規定により、毎事業年度の開始前に水道の需要者が入手しやすい方法で情報提供することが義務付けられています。水質検査計画に記載することが必要な事項は6つあり、各項目について説明が付記されています。
なお、水質検査計画は水道法第20条第1項の規定に基づく水質検査を対象としたものですが、水質管理目標設定項目及び原水に係る水質検査についても、必要に応じて同計画の中に位置付けることが望ましいと考えられます。
 
水質剣計画に記載する6つの事項と各項目の説明はこちら↓
>>水質検査計画の策定|環境省
 
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参考資料
>>環境省:「水道水質基準について」
>>環境省:「水質基準項目と基準値(51項目)」
>>環境省:「水質検査計画の策定」
 
 

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