アルベンダゾールについて解説
動物用医薬品個別検査でご依頼の多い、アルベンダゾールの一般検査を開始しました。
前回と今回の2回にわたり、アルベンダゾールについての紹介をしていきます。
今回は、アルベンダゾールの「残留基準値」と「一日摂取許容量(ADI)」をご紹介します。
残留基準値
アルベンダゾールとは、代謝物I【5-プロピルスルホニル-1H-ベンズイミダゾール-2-アミン】(塩酸酸性条件下の加水分解により代謝物Iに変換される化合物を含む。)とする。
食品分類名 | 基準値(ppm) | 設定根拠 | 留意点 | 基準値(ppm) (適用期限) |
---|---|---|---|---|
牛の筋肉 | 0.02 | Aa2017 | ||
その他の陸棲哺乳類に属する動物 | 0.02 | Aa2017 | ||
牛の脂肪 | 0.02 | Aa2017 | ||
その他の陸棲哺乳類に属する動物 | 0.02 | Aa2017 | ||
牛の肝臓 | 1 | Aa2017 | ||
その他の陸棲哺乳類に属する動物 | 0.8 | Aa2017 | ||
牛の腎臓 | 1 | Aa2017 | ||
その他の陸棲哺乳類に属する動物 | 0.8 | Aa2017 | ||
牛の食用部分 | 1 | Aa2017 | ||
その他の陸棲哺乳類に属する動物 | 0.8 | Aa2017 | ||
乳 | 0.02 | Aa2017 | ||
魚介類(すずき目魚類に限る。) | 0.03 | Aa2022 |
注1)「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
注2)「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
一日摂取許容量(ADI)評価
食品安全基本法(平成15年法律第48号)第24条第1項第1号の規定に基づき、食品安全委員会あて 意見を求めたアルベンダゾールに係る食品健康影響評価において、以下のとおり評価されています。
ADI:0.01 mg/kg 体重/day
アルベンダゾールは生体内でアルベンダゾールスルホキシドに代謝されることが明らかとなっており、当該成分を主成分とした動物用医薬品が海外で使用されています。そのため、アルベンダゾールの食品健康影響評価としては、アルベンダゾールスルホキシドの影響を考慮し、アルベンダゾール及びアルベンダゾールスルホキシドのグループADIとして次の値を採用することが適当であると考えられます。
グループADI:0.01 mg/kg 体重/day(アルベンダゾールとして)
参考文献
・アルベンダゾール 厚生労働省
・残留農薬基準値検索システム 公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
以上、アルベンダゾールに関してのご紹介でした。
食環境衛生研究所ではアルベンダゾールの残留動物用医薬品検査を承っております。
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