PFASの基準値|国内動向について
前回の国内規制や国際的条約についてでは国内の基準値について触れましたが、国内の新しい動向や国際的な基準値の取扱について解説します。
国内では6月30日に環境省より通知が出され、環境基準等の施行等についての見直しを行う方針について連絡されています。
令和2年にPFOS及びPFOAの指針値(暫定)を設定した際は、毒性学的に明確な基準値及び指針値の設定は困難であるとの判断から、各国・各機関が行った評価の中で妥当と考えられるものを参考とし、暫定値としてPFOS及びPFOAの合算値として 0.00005mg/Lを設定していました。
しかし、令和6年6月に内閣府食品安全委員会が「有機フッ素化合物(PFAS)に係る食品健康影響評価」を取りまとめたことを踏まえ、指針値(暫定)の取扱いを見直すことが適当であると判断し、見直しを行っております。
食品安全委員会での評価毒性学は明確な基準値又は 指針値の設定の根拠となると評価しています。
実際の基準値は暫定目標値と同様でPFOSとPFOAの合計値として0.00005mg/L(50ng/L)とすることとしています。
なお、新しい基準値に関しては令和8年4月1日施行の水質基準値に含まれる見通しです。
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