賞味期限って? (食品表示 その1)

毎週のように新聞に掲載される食品表示に関する謝罪広告。その多くが消費期限の間違いやアレルギー物質の未表示です。そもそも食品表示は何が書かれ、どういう意味があるのか? 自分の勉強をかねて不定期に掲載して行こうと思います。
で、今回は本日(2006年4月19日)新聞に掲載された 『○○運輸が賞味期限改ざん、農水省が厳重注意』 にちなんで、賞味期限について書こうと思います。

 

賞味期限の定義は、『定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を越えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする』 です。
それに対して、消費期限とは、『定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質に劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう』と難しく書いてありますが、実際は、消費期限は弁当や惣菜などすぐに腐ってしまうもので、おおむね5日以内で急速に品質が劣化するものを対象としたものです。それ以外は賞味期限になります。

 

期限の設定は、微生物試験、理化学試験、官能試験等含め、科学的、合理的に行う必要があります。また、各協会がガイドラインを作成しています。
責任は、基本的に製造業者(輸入食品の場合は輸入業者)が負うことになります。なお、製造業者の合意のもと販売業者が期限表示を行う場合は、販売業者が責任を負うことになります。

 

今回の新聞に掲載された問題は、”何の根拠もなく”賞味期限の切れた商品を2年以上延ばし、なおかつ加工日も1年延ばし、さらに、農水省からの命令も無視して行ってしまったという 『ダメ ダメ』 状態だったようです。
ここで “何の根拠もなく” と書けば、”根拠があったらいいの?” と考える人もいるかもしれません。
一応行政に以下のようにして確認しました。

 

問) 例えば、科学的、合理的なデータから2年以上の賞味期限が設定できるところを、販促(商品の回転を早めるため)のため1年間に設定した場合、途中で半年延ばしてもよいか?

 

答) 科学的、合理的な根拠があれば問題はないです。しかし、保存方法の変更もなく、賞味期限の変更するのであれば、社会通念上通用するかは別問題です。それに、そのような変更はどうか・・・。

 

というように、行政としてはあまり問題ないとはいいたくないようです。根本的には、在庫管理をしっかりし、このようなことがないようにするのが先決ですね。

 

というわけで、今回は賞味期限の話でした。

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