【ペットフード】愛がん動物用飼料とペットフード安全法について:その③ ~基準・規格の設定~

国内で販売されるペットフードは、愛がん動物用飼料の製造の方法等についての基準及び成分についての規格を設定し、その基準又は規格に合わないものの製造等の禁止しており、次のような《成分規格》及び《製造方法基準》が設定されています。
 
《成分規格》

分類物質等定める量(μg/g)
添加物エトキシキン・BHA・BHT150(合計量)
犬用にあたっては、エトキシキン75以下
亜硝酸ナトリウム100
農薬グリホサート100
クロルピリホスメチル15
ピリミホスメチル2
マラチオン10
メタミドホス0.2
汚染物質
※1
アフラトキシンB10.02
デオキシニバレノール2(犬用)
1(猫用)
カドミウム1
3
無機砒素2
BHC
(α-BHC、β-BHC、γ-BHC及びδ-BHC、の総和をいう。)
0.01
DDT
(DDD及びDDEを含む。)
0.1
アルドリン及びディルドリン
(総和をいう。)
0.01
エンドリン0.01
ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシド
(総和をいう。)
0.01
その他メラミン2.5

※1:環境中に存在する物質で、意図せずにペットフードに含まれるもの
 
上記の規格・基準値は水分量を10%として設定されたものです。
汚染物質のアフラトキシンB1は、穀物に繁殖するかびが生産する物質で、発がん性があります。
農薬のうちメタミドホスは、日本での使用は認められていませんが、海外では使用されることもあり、輸入食品等から変出されることもあります。
添加物のエトキシキン、BHT、BHAはペットフードが空気に触れて酸化劣化することを防ぐために使用されます。
 
《製造方法基準》

分類物質等基準
有害微生物有害微生物全般加熱し、または乾燥する場合は、原材料等に由来し、かつ発育しえる微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行う事
添加物プロピレングリコール猫用に用いてはならない
原料全般その他の有害物質等有害な物質を含み、もしくは病原微生物により汚染され、またはこれらの疑いがある原材料を用いてはならない

 
次回、愛がん動物用飼料とペットフード安全法について:その④~補足:知っておきたい事~
についてご説明させていただきます。
 

参考文献

>>環境省:ペットフード安全法のあらましはこちら
 
弊社ではペットフード検査を行っております。お気軽にお問い合わせください。
>>ペットフード検査ページはこちら
 
 

youtube