【ペットフード】愛がん動物用飼料とペットフード安全法について:その③ ~基準・規格の設定~

国内で販売されるペットフードは、愛がん動物用飼料の製造の方法等についての基準及び成分についての規格を設定し、その基準又は規格に合わないものの製造等の禁止しており、次のような《成分規格》及び《製造方法基準》が設定されています。

 

《成分規格》

分類 物質等 定める量(μg/g)
添加物 エトキシキン・BHA・BHT 150(合計量)

犬用にあたっては、エトキシキン75以下

亜硝酸ナトリウム 100
農薬 グリホサート 100
クロルピリホスメチル 15
ピリミホスメチル 2
マラチオン 10
メタミドホス 0.2
汚染物質

※1

アフラトキシンB1 0.02
デオキシニバレノール 2(犬用)

1(猫用)

カドミウム 1
3
無機砒素 2
BHC

(α-BHC、β-BHC、γ-BHC及びδ-BHC、の総和をいう。)

0.01
DDT

(DDD及びDDEを含む。)

0.1
アルドリン及びディルドリン

(総和をいう。)

0.01
エンドリン 0.01
ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシド

(総和をいう。)

0.01
その他 メラミン 2.5

※1:環境中に存在する物質で、意図せずにペットフードに含まれるもの

 

上記の規格・基準値は水分量を10%として設定されたものです。

汚染物質のアフラトキシンB1は、穀物に繁殖するかびが生産する物質で、発がん性があります。

農薬のうちメタミドホスは、日本での使用は認められていませんが、海外では使用されることもあり、輸入食品等から変出されることもあります。

添加物のエトキシキン、BHT、BHAはペットフードが空気に触れて酸化劣化することを防ぐために使用されます。

 

《製造方法基準》

分類 物質等 基準
有害微生物 有害微生物全般 加熱し、または乾燥する場合は、原材料等に由来し、かつ発育しえる微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行う事
添加物 プロピレングリコール 猫用に用いてはならない
原料全般 その他の有害物質等 有害な物質を含み、もしくは病原微生物により汚染され、またはこれらの疑いがある原材料を用いてはならない

 

次回、愛がん動物用飼料とペットフード安全法について:その④~補足:知っておきたい事~

についてご説明させていただきます。

 

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