レジオネラに関する群馬県の動向
05年11月25日に「群馬県公衆浴場等レジオネラ対策検討委員会」が開かれ、レジオネラ症に関する条例案について話し合いがなされました。その結果、今回の改正案は、浴槽水においては
- (1) 検査頻度は循環型・毎日完全換水型にかかわらず年1回以上
- (2) レジオネラ菌の数値は100ミリリットルあたり10未満
- (3) 上記の数値を「検査基準」から「管理目標」に緩和
- (4) 酸性泉の温泉(草津・万座等)は年1回以上の検査を免除
- (5) 検査費用は業者負担
- (6) 衛生管理者講習会の実施(任意)
と報告されました。群馬県全体でレジオネラ症対策に関する動きがあった、という事です。ただしこの報告上の管理方法はあくまで最低限必要なものであり、これだけではどうしても不足な部分があります。レジオネラ菌の発生・増殖を防ぐために必要な管理方法として
- (1) 循環ろ過装置はろ過能力の高いものを使用し、週1回以上の消毒を行う。
- (2) 浴槽消毒用の塩素を使用する。塩素は時間、温度によって減少するのでその都度補充する。泉質の都合で塩素消毒ができない場合、オゾン殺菌・紫外線殺菌を行う。
- (3) 集毛器は毎日清掃する。
- (4) 水質検査は循環式の場合できれば年2回以上行う。
- (5) 上記に加え、独自の管理方法(検査頻度を増やす、清掃方法を確立する等)を設定・実行する。
等があります。温泉施設の方に限らず、自宅の浴槽が循環式の方も参考にしてみて下さい。食の安全とはテーマが異なりますが、「決して人ごとではなく、油断していると恐ろしい事故につながる」「普段から衛生管理をしっかりしていれば、充分防げるものである」という点では食品衛生と同じです。実際当社でも食品に関する衛生と同様に浴槽に関する衛生管理にも力を入れております。