【食品関係業者様必見!】遺伝子組み換え食品についてわかりやすく解説

■はじめに
ニュースなどで度々取り上げられる「遺伝子組換え食品」の新しい表示ルールが、2023年4月からスタートしたことをご存じでしょうか。

そもそも、遺伝子組換え食品とは何なのか?ご紹介させて頂きます。

遺伝子組換え食品とは、別の生物の細胞から取り出した有用な性質を持つ遺伝子を、その性質を持たせたい植物等の細胞の遺伝子に組み込み、新しい性質をもたせる技術を用いて開発された作物及びこれを原料とする加工食品です。
(消費者庁より



■新しい表示制度
遺伝子組換え表示制度には「義務表示」と「任意表示」があります。
任意表示は2023年4月1日から新制度となり、食品表示基準が改正されました。
使用した原材料に応じて2つの表現に分けることで、消費者の誤認防止、選択の機会の拡大につながることを目的としています。

■遺伝子組み換え食品表示義務対象
安全性審査を経て流通が認められた9農産物、また、それを原材料とした33加工食品群が対象です。

【原材料】⇒大豆(枝豆及び大豆やもやしを含む)・トウモロコシ・ばれいしょ、てん菜、なたね、綿実、パパイヤ、からしな、アルファルファ。

【加工品】⇒農産物を原材料とし、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が検出できる加工食品33食品群。
※醤油や植物油は表示義務ではありませんが、任意で表示をすることは可能です。

■遺伝子組換え食品任意表示制度
2023年4月1日以前は、分別生産管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えられている大豆及びトウモロコシ並びにそれらを原料とする加工食品は「遺伝子組換えでないものを分別」や「遺伝子組換えでない」などの表示が可能でした。
新制度では、「原材料に使用しているトウモロコシは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」や「大豆(分別生産流通管理済み)」などの適切に分別生産流通管理された旨の表示が可能となります。

また、分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品の場合のみ「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」などの表示が可能となりました。


遺伝子組換え表示制度(消費者庁)

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○「遺伝子組換えでない」と表示するためには?

「遺伝子組換えでない」と表示する為には、第三者分析機関などによる分析が必要となります。
令和3年度に東京都が行った調査では、安全性審査済みの遺伝子組換え食品の含有量の検査を行ったところ、加工品について、トウモロコシ加工品及び大豆加工品計 82 検体のうち 19 検体から、安全性審査済みの遺伝子組換え食品の遺伝子を検出しました。

また、これらの検体について分別生産流通管理の確認を行ったところ、10 検体について適切に実施されており、意図せざる混入として「遺伝子組換えでない」旨の表示が可能であることを確認されましたが、残りの9検体については、指導権限を有する関係機関に情報提供が行われたとのことです。

東京都遺伝子組換え食品検査結果より)



■食環境衛生研究所の提供する検査
弊社では、安全性審査済みの遺伝子組換え大豆および遺伝子組換えとうもろこしの「混入の判定に係る検査」、「分別生産流通管理の判定に係る検査」が実施可能です。
https://www.shokukanken.com/kensa_cat/foods/label/gmo/


①遺伝子組換え大豆/遺伝子組換え系統混入の判定に係る検査
→遺伝子組換え大豆の混入の有無を(+)(-)で判定します。
検査項目:P35S, RRS2
検査方法:リアルタイムPCR

②遺伝子組換え大豆/分別生産流通管理の判定に係る検査
→分別生産流通管理が適切に実施された大豆かどうかを判定する検査になります。 遺伝子組換え大豆3系統(RRS, RRS2, LLS)の定量結果を元に、混入率(各系統の混入率の合計)を算出します。
検査項目:RRS, RRS2, LLS
検査方法:リアルタイムPCR

③遺伝子組換えとうもろこし/遺伝子組換え系統混入の判定に係る検査
→遺伝子組換えとうもろこしの混入の有無を(+)(-)で判定します。
検査項目:P35S, NOS
検査方法:リアルタイムPCR

④遺伝子組換えとうもろこし/分別生産流通管理の判定に係る検査(スクリーニング検査法)
→分別生産流通管理が適切に実施されたとうもろこしかどうかを判定する検査になります。 P35S遺伝子を保有する系統と保有しない3系統(GA21, MIR604, MIR162)の定量結果を元に、混入率(各系統の混入率の合計)を算出します。
検査項目:P35S, GA21, MIR604, MIR162
検査方法:リアルタイムPCR

⑤とうもろこし/分別生産流通管理の判定に係る検査(グループ検査法)
分別生産流通管理が適切に実施されたとうもろこしかどうかを判定する検査になります。 とうもろこし穀粒を20粒×20グループに分けてグループ単位で遺伝子組換え系統混入の定性検査を行い、その結果を元に判定します。
検査項目:P35S, NOS
検査方法:マルチプレックスリアルタイムPCR


「食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号) 別添 遺伝子組換え食品表示関係」に従って検査を実施いたします。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

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