【JFS-B規格】FSM 13.2:サプライヤーの管理

今回は、『FSM 13.2 サプライヤーの管理』について、説明いたします。
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>>【食品コンサルティング】
 
要求事項として、『組織は、食品安全に影響するサプライヤーに対する評価、承認及びモニタリングの継続に関する手順を定めこれを実施、維持しなければならない。緊急時(自然災害等)に、未承認サプライヤーから原材料、包装資材、サービスを受け入れる場合は、使用
前に製品が要求する仕様に合致していることを評価、検査、訪問などにより確認しなければならない。サプライヤーに対する調査、評価、承認、フォローアップの結果は記録に残さなければならない。』となっております。
 
こちらの要求事項は、食品安全に影響を与えるサプライヤーを管理する手順を定め、実施することを要求しています。サプライヤーとは、原材料、容器包装資材、その他の商品やサービスの供給者に当たります。常に安心かつ安全な原材料やサービスを受け、食品安全に影響のない製品づくりを行うために必要な内容です。
 
実際の取組みの具体例は、下記のようになります。
1.評価:ヒアリング、関連文書及び記録等の確認、現地調査等を行い、サプライヤーの信頼性、製品供給の能力、製造現場の状況、品質保証体制、納入方法等を評価します。評価は、仕様書の内容や関係法令の知識があり、監査訓練等を受けた者が行うようにします。
 
2.承認:承認者が承認を行う際のルールやHACCPチーム、関連部署との情報共有の方法を手順化します。
 
3.モニタリング:サプライヤーの定期的な再評価の手順(方法、頻度等)を定めます。また、問題発生時の対応方法(サプライヤーの指導や取引の停止等)についても取り決めておきます。
 
通常、サプライヤー評価や管理を省略することは認められません。しかし、災害時等の緊急性を要する場合では、サプライヤー評価等に対して同等性が認められる方法であれば、未承認のサプライヤーに対する評価期間を、短縮することは許容されます。どのような状況でも、供給される原材料やサービス、サプライヤーについて評価確認することは重要です。加えて、製品の出荷時に、未承認サプライヤーから購入した原材料等を使用した製品と、通常の製品との同等性を確認する等の客観的証拠を維持することも必要です。
 
次回は、FSM 14 トレーサビリティについてご説明させていただきます。
 

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