ジメトモルフ(農薬成分紹介-第7回-)
基準値の変更概要について
ジメトモルフは2023年12月に残留基準値改正の通知があり、2024年12月より新しい基準値となる成分です。
変更理由として残留基準の設定要請及び国外で使用される農薬にかかる残留基準の設定要請による再審査が行われました。
基準値変更の概要は下記の通りです。
【基準値が引き下げになった食品】
大豆、小豆類、たまねぎ、にんにく、えだまめ、しいたけ
【基準値が引き上げになった食品】
キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、その他のあぶらな科野菜、アーティチョーク、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、オクラ、未成熟えんどう、いちご、ぶどう、パパイヤ、その他の果実、その他のハーブ、はちみつ
【部位の変更】
すいか(果皮を含む。)、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり(果皮を含む。)、みかん(外果皮を含む。)
設定された基準値等の詳細は出典の通知を確認下さい。
用途と効能について
ケイ皮酸誘導体の殺菌剤であり、菌体の細胞壁の形成を阻害することにより、殺菌効果を示すものと考えられています。
日本では 1997 年に初回農薬登録されており、主に野菜や果物に適用があり使用されています。
【日本でジメトモルフを含む農薬製品例】
フェスティバル水和剤、カーニバル水和剤、ザンプロDMフロアブル
毒性
許容一日摂取量(ADI):0.11 mg/kg 体重/日
発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性及び免疫毒性は認められていない。
リンク
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出典
>>食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び 食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが 明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について:厚生労働省
>>農薬評価書 ジメトモルフ (第4版):食品安全委員会