アスベスト解体・改修工事について
アスベストは、平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等にはアスベストが使用されている可能性があります。このため、解体・改修工事を発注する場合、建物のオーナー等の発注者は、施工業者に対して次のような配慮を行うことが義務となります。
解体・改修工事を行う建築物等のアスベストの使用状況等(設計図書など)を施工業者に通知するよう努める必要があります。
解体・改修工事を行う建築物等にアスベストが使われていることが明らかとなった場合には、アスベスト除去等の工事に必要な費用、工期、作業の方法などの発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮する必要があります。
※ 建築物等の解体・改修を行う事業者には、法令により、石綿(アスベスト)の含有の有無の事前調査を行う義務があります。このため、解体・改修工事を事業者に発注する場合には、石綿(アスベスト)の事前調査費用が計上されていることを確認してください。
アスベストの事前調査費用の項目例
石綿(アスベスト)の含有について分析をお考えの方は、弊社までご相談ください。
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