学術研究機関

学術研究機関について

家畜伝染病予防法では、監視伝染病に特定して、家畜に病原体を接種して行う試験研究を行う場合は学術研究機関の指定を受けるものとされています。簡単に言いますと人工感染試験を行う場合、当局へ申請して許可を受ける必要があります。

指定の基準としては概ねP2施設が適用となり、指定の方法としては申請書を農林水産大臣に提出します。
施設の要件としては、たくさんの要求がありますが、病原体を施設外に出さないように工夫されていることです。これが尋常じゃないくらい費用もかかるし大変です。

当然のことですが、厳しい当局の調査があります。
農林水産省の調査員がSOPや施設を入念にチェックし評価を下します。学術研究機関の指定は病原菌ごと行われ、その指定期間は2年間とされています。

なお、生物学的製剤等の製造販売承認を取得している事業所に関してはこの法律の適用外となっています。

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