石綿含有建材の分析を行う必要性とは?

石綿は、石綿則による使用制限がかかる以前の建築物については、石綿含有建材を使用して、現在も世の中に数多く存在しています。(以下、労働安全衛生法より抜粋)

安衛法 昭和50年 石綿を5重量%を超えて含有する材料の石綿等の吹付け原則禁止

安衛法 平成7年 石綿を1重量%を超える石綿吹付けの原則禁止
安衛法 平成16年 石綿を1重量%を超えて含有する建材、摩擦材、接着剤等の製造等の禁止
安衛法 平成18年 石綿を0.1重量%を超えて含有する製品の禁止

古くなった建築物を建て替えるときや、取り壊すときなどに石綿含有建材が含まれている場合は、取り壊す際に出る塵埃に石綿が混ざり出てくる可能性が否めません。石綿を吸入した際の健康障害において、石綿肺肺がんや中皮腫、胸膜プラークなどの悪影響が懸念されています。法律によって規制されていることからもわかる通り、石綿がどの程度含まれているかでも、解体方法について労働安全衛生上、変わってきます。

再生資源の観点からも、石綿含有建材は建材のリサイクルができません。

人体への悪影響から法律で規制されているからですが、石綿を含有していない【リサイクルできる部分】も不用意な解体により石綿が混ざり込んだことによって、リサイクルが不可能となってしまいます。

また、石綿が含まれた廃棄物の処理方法には、人の健康や生活環境に係る被害を出さないための無害化(非繊維化)処理が検討されています。例えば、超高温(1500℃前後)で溶融させて、処理することで石綿を無害化します。こうすることで、人工骨材や路盤材、コンクリート骨材等に再利用も可能にできます。

しかし、この方法では、多額の設備投資が必要であり、処理費用も決して安くありません。
その為にも、石綿の含有、無含有を把握することは様々な面でも重要であると言えるでしょう。

このような健康面や再生資源の様々なリスクを回避するためにも、石綿分析を行っていく必要があります。

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