ペットフードの表示基準

ペットフードの表示に関する国内ルールとして「愛玩動物用飼料の安全性確保に関する法律(通称:ペットフード安全法)」とペットフード公正取引協議会より作られた「ペットフードの表示に関する公正競争規約施行規則」があります。後者は自主基準のため罰則適用はありませんが、市場にあるほとんどのペットフードがこの表示ルールに則っており、一般的なルールとなっています。ちなみにアメリカではAAFCOという団体がペットフードの栄養基準や原材料、表示に関する基準を公表しています。

 

ペットフード安全法で義務付けられている表示基準は①ペットフードの名称、②賞味期限、③原材料名、④原産国名、⑤事業者名および住所になり、これらを日本語で表示しなければなりません。
一方、ペットフードの表示に関する公正競争規約施行規則では①ペットフードの名称、②ペットフードの目的(総合栄養食、間食、療法食、その他の目的食)、③内容量の表示(g、kg、ml、l、間食にあっては個、本、その他も可能)、④給与方法の表示、⑤賞味期限、⑥成分(たんぱく質、脂質、粗繊維、灰分、水分)、⑦原材料名、⑧原産国、⑨事業者の氏名又は名称及び住所、を外部から見やすいところに日本語で明瞭に表示しなければなりません。

 

どちらにも共通している賞味期限については、定められた方法で保存した場合に、品質の保持が可能である期限になりますが、食環境衛生研究所では例えば30℃で1,2、3、4か月間保存した場合の、一般生菌数や大腸菌群などの菌検査や官能試験などを行い、賞味期限の設定を行っております。また、成分の上記5項目に加えて代謝エネルギーも定められた方法によって検査、算出を行っております。これらの検査は製品化されたペットフードに限らず、ペットフードの原材料にもご利用いただけます。ご不明な点などありましたらお問い合わせくださいますようお願いいたします。

 

参考)    ペットフード安全法のあらまし 環境省
ペットフードの表示に関する公正競争規約施行規則

 

ペットフードの賞味期限設定
https://www.shokukanken.com/food-preservation/

 

ペットフードの成分検査
https://www.shokukanken.com/kensa/item2271/

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