放射能|農畜産物の香港向け輸出について
福島第一原発の事故から13年弱経過しましたが、現在でも一部の国・地域へ輸出する場合には輸出停止の品目や、輸出前の放射性物質検査が求められています。
その一つに香港があります。
2024年1月11日現在、香港から輸出停止とされているものとして、福島・宮城・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・新潟・長野の水産物、海塩、海藻があります。
これらはALPS処理水の海洋放出に伴い追加された品目です。
その他、福島の野菜、果物、牛乳、乳飲料、粉乳も輸出停止となっています。
放射性物質検査をすることで輸出が可能な品目として、茨城・栃木・群馬・千葉の野菜、果物、牛乳、乳飲料、粉乳があげられます。
また、福島・茨城・栃木・群馬・千葉の食肉・家禽卵(鶏卵など)についても放射性物質検査を行うことで輸出が可能です。
ただし、食肉・家禽卵については鳥インフルエンザの影響で輸出停止となっている県があります。
放射性物質検査が不要な地域でも、鳥インフルエンザが発生している地域は輸出停止となりますので注意が必要です。
放射性物質検査が必要な品目に関しては、日本国内の基準を満たしている必要があります。
香港での基準はセシウム134・137の合計が1000Bq/kg未満となっていますが、日本国内の基準を満たしていない品目は輸出することができません。
弊社は香港向けに輸出される食品にかかる放射性物質検査機関となっています。
輸出をご検討の方はお気軽にお問い合わせください。
>>香港政府の指定検査ページはこちら
参考資料
>>農林水産省HPはこちら
>>動物検疫所HPはこちら