【JFS-B規格】FSM:17 測定・モニタリング装置・機器の管理

今回は、『JFS-B規格 FSM:17 測定・モニタリング装置・機器の管理』について、説明いたします。
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>>【食品コンサルティング】
 
本要求事項は、
『組織は、食品安全の確保に必要不可欠なパラメーターを測定するために使用される機器や装置を特定しなければならない。また、特定された機器や装置については、定期的に校正を実施しなければならない。これら機器や装置の校正を、国家・国際標準を含むそれに準じた標準、または合理的に認められたトレース可能な方法で実施しなければならない。』
となっております。
 
まずは、食品安全を確保するために重要なパラメーターの測定機器を明確化し、その測定機器の中でモニタリングに必要な装置を特定することが必要です。(測定機器でも食品安全の確保に関連しない測定機器は対象にはなりません。)
 
食品安全を確保するために重要なパラメーターの測定機器の例としては、以下のようなものがあげられます。(組織によって、食品安全を確保するために重要なパラメーターの測定機器として当てはまらないものもあります。)
例)金属検出機、X線検査機、冷蔵冷凍庫の温度計、中心温度計、秤、分銅、残留塩素濃度計、pH計、加熱・冷却などに関わるタイマー、等
 
これらの測定機器に対して、数値パラメーターの測定の有効性を確認するために「校正」を実施する必要があります。
「校正」は、国際標準、国家標準、国内校正・メーカー保証・社内検証などを含み、その中から対象機器や装置や検査において適切な方法を決定することが必要です。
※社内検証を行う場合は、科学的な根拠を明確にしておくことが必要です。
 
また「校正」の頻度ですが、法令要求事項、機器メーカーが推奨するスケジュール及び組織が決めたスケジュールに従って実施してください。
※測定・監視用、試験用、検査用の機器や装置が正確でないことが判明した場合には記録をし、影響を受けた可能性がある製品について、評価と適切な処置をとる手順を定めておくと良いです。
 
監査を実施していますと、スケジュール通りの実施が漏れてしまうケースが多く見受けられますので、スケジュールについては、スケジューラー等に登録しリマインドが来るようにしたり、品質管理担当者のみではなくHACCPチーム全体で内容について共有しておくことが重要です。
 

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