栄養成分表示について③~強調表示とは?~|改めて学ぼう
今回のコラムでは栄養成分表示に関わる「強調表示」についてお話したいと思います。
栄養成分の強調表示
以前のコラム(>>栄養成分表示について①)では、加工食品は一部を除いて「熱量」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「食塩相当量」の5項目の表示が義務づけられているとお話しました。これ以外にも、包装容器に「高〇〇」や「低〇〇」のような特定の栄養素を強調して表示したい場合は、その栄養素も栄養成分表示に含める必要があります。
例えば、小魚せんべいで容器包装に「カルシウムたっぷり」と記載したい場合は、5項目の表示以外にカルシウムの含有量も記載する必要があります。
容器包装に栄養強調表示したいときは、もしその製品が栄養成分表示を省略できる場合に該当しても、省略はせずに栄養表示基準に従って栄養成分表示をしなくてはなりません。
「高○○」「たっぷり」「含む」など補給ができる旨の表示の基準が定められている栄養成分
たんぱく質
食物繊維
ミネラル6種類
(亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)
ビタミン13種類
(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸)
「低○○」「控えめ」「含まない」など適切な摂取ができる旨の表示の基準が定められている栄養成分
熱量
脂質
飽和脂肪酸
コレステロール
糖類
ナトリウム
それぞれを記載するにあたり、「栄養強調表示の基準」というものがあり、具体的な数値が定められています(食品表示基準別表第9、食品表示基準別表第12等)。
※数値の詳細が知りたい方は、下記に記載した参考文献(栄養成分表示及び栄養強調表示とは)も併せてご参照下さい。
栄養強調表示をする場合は「データベースや他製品を参考に計算して値を出す」という方法は適用できず、実際に製品を分析して値を出さなければならないため注意が必要です。
弊社では製品の栄養成分分析を行っています。
>>栄養成分表示(食品表示法対応)はこちら
ご興味がある方はぜひご検討下さい。
過去コラム
>>栄養成分表示について①~栄養成分表示の内容~|改めて学ぼう
>>栄養成分表示について②~栄養成分表示の対象~|改めて学ぼう
参考文献
>>栄養成分表示及び栄養強調表示とは(食品表示基準):消費者庁
>>食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン:消費者庁