水質汚濁に係る環境基準の重要性を考える

環境基準とは

「環境基本法 第三節 環境基準」
第十六条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
 
環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準は、水質の保全を目標として公共用水域の水質等について、「達成、維持」することが望ましい基準を定めたもので、人の健康の保護に関する環境基準(以下「環境項目」)と生活環境の保全に関する環境基準(以下「生活環境項目」)の二つがあります。
 
現在、環境項目については、カドミウム、全シアン、鉛等26項目について環境基準が定められており、地下水についても平成9年に環境基準が設定されました。また、現状で直ちに環境基準とはせずに、引き続き知見の集積に努めるべきものとして要監視項目27項目(クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン等)が設定されました。
 

◆人の健康の保護に関する環境基準

環境基準及び基準値

項目基準値
カドミウム0.01 mg/L 以下
全シアン検出されないこと。
0.01 mg/L 以下
六価クロム0.015mg/L 以下
砒素0.01 mg/L 以下
総水銀0.0005 mg/L 以下

要監視項目及び指針値

項目基準値
クロロホルム0.06 mg/L 以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン0.04 mg/L 以下
1,2-ジクロロプロパン0.06 mg/L 以下
p-ジクロロベンゼン0.2 mg/L 以下
イソキサンチン0.008 mg/L 以下
ダイアジノン0.005 mg/L 以下

 
生活環境項目については、BOD、COD、DO等の環境基準が定められています。また、富栄養化を防止するため、湖沼及び海域について全窒素及び全燐に係る環境基準が定められています。さらに、平成15年に水生生物の保全の観点から、全亜鉛に係る環境基準が設定されました。また、現状で直ちに環境基準とはせずに、引き続き知見の集積に努めるべきものとして要監視項目3項目(クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド)が設定されています。
 

◆生活環境の保全に関する環境基準

・河川(湖沼を除く。)

項目
類型

利用目的の適応性基準値
水素イオン濃度(pH)生物学的酸素要求量(BOD) mg /L浮遊物質量
(SS) mg /L
溶存酸素量(DO) mg /L大腸菌群数MPN / 100mL
AA水道1級6.5~8.51 以下25 以下1 以下50 以下
A水道2級6.5~8.52 以下25 以下1 以下50 以下
B水道3級6.5~8.53 以下25 以下1 以下50 以下
C水産3級6.5~8.55 以下50 以下1 以下
D工業用水2級6.0~8.58 以下100 以下1 以下
E工業用水3級6.0~8.510 以下ごみ等の浮遊が認められないこと1 以下

 

項目
類型
水生生物の生息状況の適応性基準値
全亜鉛
生物Aイワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域0.03 mg /L以下
生物特A生物Aの水域のうち、生物Aの欄に揚げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.03 mg /L以下
生物Bコイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域0.03 mg /L以下
生物特B生物Bの水域のうち、生物Bの欄に揚げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.03 mg /L以下

 
・海域

項目
類型
利用目的の適応性基準値
全窒素全燐
自然環境保全及びⅡ以下の欄に揚げるもの(水産2種及び水産3種を除く)0.2 mg /L 以下0.02 mg /L 以下
水産1種・水浴及びⅢ以下の欄に揚げるもの(水産2種及び水産3種を除く)0.3 mg /L 以下0.03 mg /L 以下
水産2種及びⅣの欄に揚げるもの(水産3種を除く)0.6 mg /L 以下0.05 mg /L 以下
水産3種・工業用水・生物生息環境保全1 mg /L 以下0.09 mg /L 以下

 
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参考資料
>>環境省「水質汚濁に係る環境基準」
>>環境省「環境基準一覧」
>>国土交通省「水質環境基準について」
 
 

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