工場・事業場の排出水の水質規制について
令和7年7月より以下の項目において基準の見直しがなされます。
水質汚濁防止法に基づく排水基準のうち、「ほう素及びその化合物」「ふっ素及びその化合物」「アンモニア、アンモニウム化合物」「亜硝酸化合物及び硝酸化合物」に関して、現行の暫定排水基準の対象業種10種類のうち、旅館業及び下水道業を除く8業種について、1業種は一般排水基準へ移行し、その他業種は一部の基準値が強化されます。また、暫定排水基準の適用期間を3年3カ月延長し、延長後の適用期間は令和10年9月30日までとなります。
業種 | 区分 | 許容精度(現行→改正案) | 延長期間 | |||
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ほう素(mg/L) | ふっ素(mg/L) | 硫酸性窒素等(mg/L) | ||||
一般排水基準:10(海域は230) | 一般排水基準:8(海域は15) | 一般排水基準:100 | ||||
畜産 | 畜産農業 | 豚房施設を有する | 400→400 | |||
牛房施設を有する | 300→一般 ※1 | |||||
工業 | ほうろう鉄器製造業 | 40→30 | 12→10 | 令和10年9月30日まで | ||
金属鉱業 | 100→100 | |||||
電気めっき業 | 日排水量50m3未満 | 30→30 | 40→40 | |||
日排水量50m3以上 | 15→15 | |||||
貴金属製造・再生業 | 2800→2800 | |||||
ジルコニウム化合物製造業 | 350→一般 ※1 | |||||
モリブデン化合物製造業 | 1300→1300 | 令和10年9月30日まで | ||||
バナジウム化合物製造業 | 1650→1350 |
※1:一般排水基準へ移行
空欄は一般排水基準適用
※環境省:「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の公布について」別添より抜粋
工場・事業場の排出水等は、「水質汚濁防止法」に加え、群馬県内では「群馬県の生活環境を保全する条例」による規則がかかります。
その他詳細は【環境省:排水基準を定める省令の一部を改正する省令の公布について】をご覧ください。
また、令和7年4月より大腸菌群水の排水基準項目の見直しについても施工されており、「大腸菌群数」を「大腸菌数」へ、許容限度は800 CFU/mLに改めることになりました。改正前との比較は以下の通りです。
基準の種類 | 改良前 | 改良後 |
排水基準 | 大腸菌数:800 CFU/mL | 大腸菌群数:3000 個/? |
詳細は【環境省:水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について】をご覧ください。
省令の改正に伴って群馬県では、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例に係る大腸菌群数の排水基準も合わせて変更になりました。
また、水質汚濁防止法との整合を図るため、群馬県の生活環境を保全する条例の水質特定施設に係る特定排出水規制基準についても同様に改正を行いました。
変更内容については【群馬県環境保全課水質保全係:工場・事業場に係る排水基準(大腸菌群数)の見直しについて】をご覧ください。
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参考
>>群馬県:「工場・事業場の排出水の水質規制について」
>>環境省:「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の公布について」
>>別添1 改正奨励概要PDF「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令の概要」
>>環境省:「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の公布について」
>>群馬県環境保全課水質保全係:「工場・事業場に係る排水基準(大腸菌群数)の見直しについて」PDF