【JFS-B規格】FSM4:食品安全に係る法令の遵守

今回は、『JFS-B規格 FSM4食品安全に係る法令の遵守』について説明します。
要求事項として、
『組織は、食品安全マネジメントシステムを構築するにあたって、食品安全に影響を与えるすべての工程及び作業が製造している国及び意図した販売国の両者の法令が遵守されるよう詳細な手順を構築し、それを実施し、維持しなければならない。』
となっております。
 
この要求事項では、主に以下のことが求められます。
 
・製造製品に関する食品の安全に関わる法令内容の把握・規制要求事項の遵守する
・関連法令の改正や新たな法令の制定があった場合、情報を収集する等の管理方法を定める
・収集した情報は、組織内に伝達するシステムを整備する
・海外へ輸出する場合は、販売国の法令・規制要求事項も把握する
 
関係法令としては、一般的な食品全般に関連する食品衛生法や食品表示法等や、表示法関連としては計量法等、製品によっては乳等省令等、また、リスク管理の部分では製造物責任法(PL法)等、各種法令があげられます。関係する法令を列挙してみて、法令内容を把握し、特に規制要求事項が順守されているかを確認する必要があります。
また、関連法令が更新された際に違反にならないようにするために、更新について情報収集を行い、常に最新の法令が守られているか、ということを確認・伝達する仕組みを作ることも重要になります。海外に出す場合には、日本国内とは異なる基準が設けられていることが多くなっているため、その点もご注意ください。
それ以外にも、FSM1にも少し関連しますが、業種によっては食品衛生管理者の設置が義務付けられているものもあります。
次回は、JFS-B規格 FSM6についてご説明させていただきます。
 
 

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