ブプロフェジン(農薬成分紹介-第11回-)
基準値の変更概要について
ブプロフェジンは2024年3月に残留基準値改正の通知があり、2025年3月より新しい基準値となる成分です。
変更理由として農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく適用拡大 申請に伴う基準値設定依頼が農林水産省からなされたことに伴い審議が行われたためです。
基準値変更の概要は下記の通りです。
【基準値が引き下げになった食品】
マルメロ、その他のハーブ、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲 せい 哺乳類に属する動物の肝臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲 せい 哺乳類に属する動物の食用部分
【基準値が引き上げになった食品】
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、もも(果皮及び種子を含む。)、パイナップル、はちみつ、干しぶどう、食用オリーブ油(バージンオイルに限る。)
【部位の変更】
なし
設定された基準値等の詳細は出典の通知を確認下さい。
用途と効能について
チアジアジン環を有する殺虫剤であり、脱皮異常による殺幼虫効果及び産下卵の不孵化による殺卵効果を示すと考えられています。
日本では1983年に初回農薬登録されており、主に野菜、穀物、果物、花き類等に適用があり使用されています。
【日本でブプロフェジンを含む農薬製品例】
アプロード水和剤、ワイドナーエース粉剤
毒性は?
許容一日摂取量(ADI):0.009 mg/kg 体重/日
「マウスを用いた小核試験2試験のうち1試験において陽性結果が得られたが、軽度な骨 髄細胞毒性が示唆される高用量(2000 ㎎/㎏ 体重)での結果であり、in vitro試験では全て陰性であったことから、生体において問題となる遺伝毒性はないものと考えられた。」と評価されている。
リンク
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出典
>>食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について:厚生労働省
>>薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 農薬・動物用医薬品部会報告について:厚生労働省