【2025年最新】食品表示法の主な改正点について解説!
食品表示法は消費者の健康を守り、適切な情報提供を行うための重要な法律です。法令は社会情勢の変化に伴い、定期的に改正が行われます。特に2025年3月には、栄養成分表示や原料原産地表示などに関わる重要な改正案が公布されました。
この記事では、「食品表示法 改正」というキーワードで検索されている方に向けて、2025年最新の改正ポイントとその影響、いつから適用されるのかといった経過措置期間について分かりやすく解説します。事業者の方が今すぐ確認すべき変更点をまとめました。
目次
食品表示法の主な改正点は2025年3月公布で4点
2025年3月28日に公布された食品表示基準の一部改正の内閣府令では、主に以下の4点が変更されました。
食品表示法の改正点1:栄養成分表示は「ナトリウム」から「食塩相当量」へ変更される
これまで任意表示だったナトリウム量が、2020年4月以降、食塩相当量での表示が義務化されましたが、今回の改正により、表記方法に関する詳細なルールが更新されました。
食品表示法の改正点2:原料原産地表示は新たな加工食品の原料にルールが適用される
国内で製造される全ての加工食品を対象に、使用重量割合1位の原材料の原産地表示が義務化されました(2022年4月完全適用)。今回の改正では、この制度に関連する表示方法の運用ルールが明確化されています。
食品表示法の改正点3:食品添加物表示は新しい表示単位と記載方法になる
食品衛生法の改正に伴い、指定成分等含有食品に関する表示義務や、栄養強化目的で使用される添加物の表示方法の見直しなど、添加物に関する新たなルールが導入されます。
食品表示法の改正点4:検査方法の信頼性確保は公定法の遵守が求められる
食品の安全性を担保するため、栄養成分の分析試験等における検査方法の信頼性確保が求められ、原則として公定法に基づいた検査が推奨されます。
食品表示法の改正には経過措置期間が設定される
今回の2025年3月改正についても、各改正項目ごとに具体的な経過措置期間が設けられています。これにより、事業者は既存の包材やラベルの在庫を消化しながら、計画的に新しい表示への切り替えを進めることが可能です。
経過措置期間中は改正前後のどちらの表示も可能となる
経過措置期間内であれば、改正前の表示がされた製品であっても、改正後の表示がされた製品であっても、どちらも製造・販売が可能です。ただし、期間終了後は新基準に則った表示のみが認められます。
食品表示法改正に関する最新情報は消費者庁のウェブサイトで確認できる
最新の法令、Q&A、通知、ガイドラインは、消費者庁の公式ウェブサイトで公開されています。事業者は、正確な情報に基づいて適切な表示を行う責任があります。疑問点や具体的な表示方法については、消費者庁や関係機関(保健所など)に相談することをお勧めします。
詳細についてはこちらもご参照下さい。
>>新旧対照条文はこちら
このように食品表示基準は時代の流れや状況に応じて内容の改正が行われています。
弊社では製品の栄養成分分析を行っています。
栄養成分表示(食品表示法対応)はこちら
ご興味がある方はぜひご検討下さい。
過去コラム
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