◎ ページ内容 目次
・ 【検査内容】
・ 【検査対象】
・ 【検査のご利用にあたって】
カビ毒(マイコトキシン)とは、カビが食品・飼料などの
有機物を分解する際に生産する物質のうち、
人体・家畜にとって有害なものを指します。
その特徴として
・ カビが生育できる環境ならどこでも発生する危険がある。
・ 汚染源がカビなので、増殖し、広がる可能性もある。
・ 農薬などと比較し、生体毒性の強い物が多い。
・ 殺菌で菌は死んでも、カビ毒は食品中に残ることが多い。
など、とても厄介な性質を持っています。
原因が特定しづらいことからも軽視されがちですが、食品、飼料ともに、今は世界各国で規制値が見直され、
世界的にも重要な監視項目となっていくものと予想されます。
そのような背景のもと、弊社でもカビ毒の個別検査を以前より実施しておりましたが、
規制値の変化等に伴い、より低価格で多くのカビ毒を検査できる、
カビ毒一斉分析プランをご用意いたしました。是非お気軽にご利用下さい。
カビ毒による動物への諸症状 | ||
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項目 | 産生菌 | 主な症状 |
総アフラトキシン(B1 B2 G1 G2の和) | アスペルギルス属 | 強い発癌性(人間) 成長抑制、肝臓障害、免疫低下 |
デオキシニバレノール | フザリウム属 | 嘔吐、胃腸炎症、 皮膚炎、免疫低下 |
T2トキシン | ||
ゼアラレノン | 生殖器腫大、繫殖障害、子宮脱 | |
オクラトキシンA | アスペルギルス属 ペニシリウム属 |
腎炎、免疫低下 |
フモニシン | フザリウム属 | 肺水腫、肝臓障害、食欲不振 |
パツリン | アスペルギルス属 ペニシリウム属 |
消化管出血・潰瘍、 体重増加抑制 |
食品(食品衛生法・暫定値より) | |||
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項目 | 要注意食品 | 残留基準値 | |
総アフラトキシン(B1,B2,G1,G2) | 穀類・豆類・種実類 | 10 μg/kg | |
アフラトキシンM1 | 乳 | 0.5 µg/kg | |
デオキシニバレノール(DON) | 小麦 | 1.0mg/kg | |
パツリン | りんご | 0.050 ppm |
※なお、弊社の定量下限値は国内の基準値に対応した定量下限値になっております。
海外向けのご依頼の場合は、分析不可の場合もございますのでお問い合わせください。
飼料(農水省 最終改正日:2021年1月13日) | ||
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項目 | 飼料 | 基準値 |
アフラトキシンB1 | 搾乳の用に供する牛、めん羊及び山羊に給与される配合飼料 | 指導基準 0.01ppm |
反すう動物(ほ乳期のものを除く。牛、めん羊及び山羊にあっては、搾乳の用に供するものを除く。)、豚(ほ乳期のものを除く。)、鶏(幼すう及びブロイラー前期のものを除く。)及びうずらに給与される配合飼料及びとうもろこし | 管理基準 0.02ppm |
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反すう動物(ほ乳期のものに限る。)、豚(ほ乳期のものに限る。)及び鶏(幼すう及びブロイラー前期のものに限る。)に給与される配合飼料 | 管理基準 0.01ppm |
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デオキシニバレノール(DON) | 家畜(反すう動物(ほ乳期のものを除く。)を除く。)及び家きんに給与される飼料 | 管理基準 1 mg/kg |
反すう動物(ほ乳期のものを除く。)に給与される配合飼料 | 管理基準 3 mg/kg |
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反すう動物(ほ乳期のものを除く。)に給与される飼料(配合飼料を除く。) | 管理基準 4 mg/kg |
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ゼアラレノン(ZEN) | 家畜及び家きんに給与される飼料(配合飼料を除く。) | 管理基準 1 mg/kg |
家畜及び家きんに給与される配合飼料 | 管理基準 0.5 mg/kg |
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フモニシン(FB1+FB2+FB3) | 家畜及び家きんに給与される配合飼料 | 管理基準 4 mg/kg |
※ 玄米、小麦、トウモロコシ等の穀物類と、その加工品
※ コーヒー豆、アーモンド、落花生等の豆類と、その加工品
※ りんごとジュース等りんごの加工品(パツリンのみ)
※ 汚染された飼料(穀物類)を食した畜産生産物(牛・豚・鶏)